会社にはそれぞれにさまざまな役職の社員がいます。そのうち多くの会社が設置する役職の一つが執行役員です。
「執行役員」という言葉はほとんどの方が耳にしたことがあると思いますが、実際にどのような役割を担っている役員なのかを知らない方も少なくありません。
そこで今回は、執行役員とは何かについて、他の役員との違いや執行役員の平均年収、執行役員を設置するメリットとデメリットなどとともに詳しく解説します。
多くの企業が設置している執行役員。執行役員とはどのような役割を担う役職なのでしょうか。
まずは、執行役員の定義、位置付け、必要性を確認しましょう。
執行役員とは?
執行役員とは、役員に代わり事業部門のトップとして業務を遂行する役職のことです。上層部で決定した事項を専門に迅速に執行する位置付けで、役員の負担の軽減や監査役とのバランスをとる目的で設置されます。
執行役員は、会社法上は「役員」ではなく、あくまでも「従業員」の一種です。
執行役員の会社法上の定義
執行役員とは、その名の通り業務を執行する人であり、事業部門のトップとして業務を遂行する役職です。
執行役員は、会社法において明確な定義がある役職ではなく、「役員」に該当する役職とは分けられます。会社法上の役員とは、取締役・監査役・会計参与などの役職のことを指します。しかし、執行役員はあくまでも事業部門のトップとして業務を執行する人物であり、経営に関する事項を決めたり意見することはできません。そのため、会社法上は「役員」ではなく、あくまでも「従業員」の一種です。
また、会社法上で明確な定義がないため、執行役員の設置は法律で義務付けられてはおらず、会社ごとに自由に設置の有無を決められます。
執行役員の位置づけと必要性
執行役員は、上層部で決定した事項を執行するという位置付けです。なぜなら、執行役員は経営に関する会議に参加して意見を述べたり決定する権限はなく、役員ではなく従業員というポジションだからです。
執行役員は上層部の決定事項を事業部門のトップで執行するため、上層部と現場のパイプ役とも言えます。特に、会社が大きくなれば役員が現場を直接見ることが少なくなるため、執行役員に決定事項を伝えて現場に繋げるという重要な役割を担っています。
では、なぜわざわざ執行役員を設置する必要があるのでしょうか。
その理由は、企業規模が大きくなればなるほど役員が意思決定と決定事項の遂行を両立することが難しいためです。特に、日本では会社を監督する役員と業務執行のバランスが課題でした。しかし、執行役員を設置して役員に近い従業員が業務の執行を専門的に行うことで、役員の負担の軽減や監査役と業務執行役のバランスが取れるようになりました。
このように、執行役員は経営に関する決定事項に意見を述べるなどの権限はないものの、役員のみでは困難な決定事項の業務執行を専門に行うため、企業規模が大きくなるほど執行役員の役割の重要性が高まります。
執行役員とそれ以外の役員の違い
会社にはさまざまな役職が設置されますが、執行役員は他の役員とどのような違いがあるのでしょうか。
ここからは、執行役・取締役と執行役員の違いを解説します。
また、外資系の執行役員は通常の執行役員とは異なる位置づけです。そこで、外資系における執行役員の位置づけについても詳しく見ていきましょう。
執行役員と執行役との違い
まずは、執行役員と名前が似ている執行役との違いを解説します。
先ほどご紹介した通り、執行役員は上層部の決定事項を、事業部門のトップとして執行する役職です。一方で、執行役とは指名委員会・監査委員会・報酬委員会を設置している会社のみに配置される役職であり、会社法上で定められている機関でもある点が執行役員と異なります。ただし、執行役も業務執行を行う役職のため、この点は執行役員と同じです。
しかし、執行役員と執行役には立場に大きな違いがあります。執行役員は会社法上では従業員という位置づけで、従業員の中でも業務執行に優れた人材を任命します。対する執行役は会社法上では「役員」に該当し、役員・機関として機能するものです。
このように、執行役員と執行役は業務を執行するという役割は同じですが、会社法上で「役員」に該当するのか、「従業員」に該当するのかという立場に違いがあります。
執行役員と取締役との違い
次に、執行役員と取締役の違いを解説します。
取締役とは会社を代表する役職である代表取締役を含む3人以上が定期的に開催する取締役会の構成員の総称です。つまり、簡単に言えば取締役は会社の代表者のことで、経営方針などの会社の重要な意思決定の権限を保持しています。
取締役は会社法では「役員」に定められており、各会社に必要な役職の一つで、株主総会で任命されます。
そんな取締役と執行役員の違いは、会社法上の立場や経営方針決定の権限の有無などです。先ほどご紹介した通り、執行役員は会社法上では「従業員」に該当し、取締役は「役員」に該当するため立場が大きく異なります。役員である取締役は必ず会社に設置しなければなりませんが、従業員である執行役員は必ず設置しなければならない訳ではなく、会社が任意で設置の有無を決められる役職です。
また、会社の代表である取締役は経営方針の意思決定の責務を担っています。一方で執行役員は経営方針の意思決定の責務はありません。
外資系における執行役員の位置づけ
執行役員は、国内企業と外資系企業で位置づけが異なる場合があります。
国内企業では、先ほどご紹介した通り上層部と現場のパイプラインとなり、上層部の決定事項を現場に伝えてまとめながら執行する役割を担っています。対する外資系の執行役員(CEO)は、会社の経営方針や事業計画などの提案から執行までを行うことがほとんどです。アメリカでは執行役員である「CEO」を法律で明確に位置づけており、執行役員(CEO)の上に取締役会があります。
このように、国内企業の執行役員はあくまでも上層部のパイプラインという位置づけであるのに対し、外資系における執行役員は業務の執行だけではなく経営方針の決定なども行う役員のような位置づけです。
執行役員の英語表記
執行役員は、英語では「Chief Executive Officer」と表記されます。「Chief Executive Officer」は「CEO」と省略されることも多い言葉です。
「CEO」という言葉を聞くと、社長を思い浮かべる方も多いかとは思いますが、正式には執行役員のことを指しています。
なお「Chief Executive Officer」とは、最高位の(Chief)執行(Executive)役員(Officer)という意味です。
CEOは、アメリカの法律上明確な定義があるため、「CEO」と「社長(President)」を混同しないように注意しましょう。
執行役員の報酬・年収について
執行役員は、どの程度の報酬・年収を受け取れるのでしょうか。
ここからは、執行役員の報酬・年収を上場企業、中小企業、ベンチャー企業別にご紹介するとともに、執行役員の定年扱いについても解説します。
上場企業と中小企業、ベンチャー企業別の報酬・年収
執行役員は従業員に該当しますが、事業部門のトップとして上層部と現場のパイプ的な役割を担っているため、他の従業員よりも高い報酬・年収が与えられます。ただし、役員ではないため報酬は給与として支払われる点が執行役員の特徴です。
通常、役員の報酬は株主総会で話し合いの末に決議されます。しかし、役員ではなく従業員である執行役員の報酬(給与)は株主総会で決議する必要はなく、柔軟な対応が可能です。
執行役員の年収の相場は、企業規模によって大きく異なります。企業規模別に執行役員の年収の相場を見ていきましょう。
まず、従業員を1,000人以上有する企業や上場企業の平均年収は約1,500〜1,600万円です。上場企業の部長職の平均年収は約1,200万円と言われており、役員報酬は部長職の平均年収の3割増となることが多いため、1,500〜1,600万円が相場です。
次に、従業員が1,000人未満の中小企業の執行役員の平均年収は約1,000万円です。従業員を1,000人位以上有する企業や上場企業同様、中小企業の執行役員も部長職の年収の3割増で設定されることが多いため、執行役員の平均年収は約1,000万円が相場です。
最後に、ベンチャー企業の執行役員の平均年収は1,000万円以上です。ただし、ベンチャー企業は上場企業や中小企業とは違い、執行役員などの役職に関わらず会社によって年収が大きく異なるため、平均年収が1,000万円を大きく上回る企業もあれば、企業自体が軌道に乗っておらず1,000万円を下回るケースも珍しくありません。「平均年収1,000万円以上」はあくまでも目安です。
このように、執行役員の報酬は給与として支給されます。執行役員の平均年収は企業規模によって異なりますが、1,000万円を超えるケースがほとんどです。
執行役員の定年の扱い
通常、役員は定年制度が適用されず、企業が定めている任期を満了すると再度株主総会で引き続き役員を命じるか、新たな人を役員に任命するかを議決します。
しかし、執行役員は従業員に該当するため、他の従業員と同様に定年退職の対象です。ただし、企業によっては執行役員にも任期を定めていることがあり、任期がある場合は定められた任期を満了したら執行役員としての役目を終えます。
ただし、企業によっては執行役員の待遇を設けている場合があり、執行役委員に昇格した場合は一度退職という形をとる場合もあります。退職する際には退職金制度が採用されるため、退職金が受け取れます。退職金は、ボーナスとして受け取る場合と、定年時の退職金に上乗せされる場合があります。
このように、従業員である執行役員には定年制度があり、定年時には退職金が受け取れます。
執行役員を設置するメリット・デメリット
執行役員は会社法に明確な定義はなく設置の義務はありません。では、執行役員を設置することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここからは、執行役員を設置するメリットをデメリットと併せてご紹介します。
執行役員を設置するメリット
まずは執行役員を設置するメリットを解説します。執行役員を設置するメリットは以下の4点です。
- 役員の負担が軽減される
- 役員と従業員を繋ぐ架け橋になれる
- 優秀な人材の育成に役立つ
- 給与を経費計上できる
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1つ目のメリットは、役員の負担が軽減できる点です。なぜなら、執行役員は役員が定めた経営方針を執行する役職だからです。執行役員を設置していない場合、役員は経営方針の決定だけではなく現場と共に自らで執行しなければなりません。しかし、執行役員を設置すれば現場の業務は執行役員に任せられるため、役員の負担が軽減されて業務の効率化が図れます。
2つ目のメリットは、役員と従業員を繋ぐ架け橋になれる点です。執行役員は、役員が決めた経営方針を現場に伝えた上でまとめながら執行します。そのため、現場の状況を見ながら、あるいは役員の意見を取り入れながら業務を執行できます。
このように、役員の意見を取り入れつつ現場の状況を見ながら指示を出して業務を執行するため、役員と従業員の架け橋となれるのです。
3つ目のメリットは優秀な人材の育成に役立つ点です。執行役員は従業員の中から優秀な人材を現場のトップに任命します。特に、若手を執行役員に任命すれば優秀な人材を育成しやすくなります。なぜなら、責任あるポジションを敢えて若手に任せることで、責任感が身についたりさまざまな経験を積めるためです。さらに、若手を執行役員に任命することで次世代の人材を育成できるだけではなく、チャレンジ精神が生まれて企業の活性化にもつながります。
このように、将来役員に任命したいと思う若手を執行役員に任命することで、優秀な人材を育成しやすくなります。
4つ目のメリットは、執行役員の給与を経費計上できる点です。なぜなら、これまでご紹介した通り執行役員は役員ではなく従業員扱いとなるためです。会社法では、従業員の給与は経費計上できます。役員の給与を経費計上するためには条件を満たしていなければならないため、無条件で経費計上できることは執行役員ならではのメリットです。
また、他の従業員と同様に会計処理できれば会計に係る従業員の負担も軽減できます。このように管理面の負担を軽減できる点も、執行役員を設置するメリットです。
執行役員を設置するデメリット
執行役員を設置することでさまざまなメリットがありますが、デメリットがあることも忘れてはいけません。そこでここからは、執行役員を設置するデメリットをご紹介します。
執行役員を設置するデメリットは以下の2点です。
- 立場が不明瞭になることがある
- 意思決定の遅延が生じる可能性がある
まず、執行役員を設置することで立場が不明瞭になりやすいというデメリットがあります。なぜ立場が不明瞭になるのかというと、執行役員はあくまでも従業員だからです。
役員と従業員では立場に明確な違いがあります。しかし、執行役員と他の従業員には立場に明確な違いが見られず、他の従業員が立場の違いを疑問に感じる可能性があります。
このような疑問を解消するためにも執行役員を設置する際は、執行役員の役割や責務の範囲を明確化して全従業員に周知させることが重要です。
また、意思決定の遅延が生じる可能性があるというデメリットもあります。なぜなら、執行役員を設置すると役員は現場から離れてしまうため、現場の状況が伝わりにくく実務に即した意思決定が難しくなるためです。
執行役員はあくまでも業務を執行する役割です。役員との架け橋になるものの、役員の意思決定に反することはできないため、役員が現場の状況に反した意思決定をすると現場に大きな支障をきたすことがあります。
意思決定の遅延を防ぐためには、執行役員が役員に対して定期的に現場の状況を細部まで報告し、役員も現場の状況を理解することが重要です。
執行役員制度を設置・導入する際の手続き
執行役員を設置することにはいくつかのデメリットもありますが、デメリット以上にさまざまなメリットが得られる執行役員。執行役員を設置するためにはさまざまな手続きをしなければなりません。
そこでここからは、執行役員を設置する方法と導入する際の手続きを注意点と併せてご紹介します。
執行役員を設置する方法と手続き
執行役員を設置する際は以下の手順で行います。
①取締役会で執行役員を選任する
②執行役員規程を作る
③執行役員の報酬を決める
④執行役員の契約形態を決める
⑤選任辞令を交付する
執行役員の設置を決めたら、初めに取締役会で執行役員を選任します。執行役員選定の要件は法律で定められていないため、会社ごとに取締役会を開催して執行役員にも最適な従業員を選定します。
執行役員は従業員ではあるものの、実質的に他の従業員とは異なる特別な役職となるため、執行役員規程も決めておかなければなりません。執行役員規程とは、執行役員の就業条件や規則のことです。
執行役員規程は労働基準法や各企業の就業規則に基づいて作成しますが、他の従業員との区別を明確にするために慎重に作成しましょう。
執行役員規程の作成とともに執行役員の報酬も決めます。執行役員の報酬は給与やボーナスですが、明確な金額を設定しておく必要があります。一般的には、部長クラスの役職に設定されている給与の3割増で設定します。
次に業務形態を決めます。執行役員の業務形態には「委任型」と「雇用型」があります。
委任型は、執行役員としての役職を委任して契約を結ぶ業務形態です。執行役員は会社と対等の立場となるため、独立して業務を執行できます。ただし、会社側からの契約の解除はいつでも可能です。任期については、設定しない場合と次の取締役会までのいずれかです。
一方で雇用型は、これまで通り会社に雇用されている業務形態のことです。会社よりも低い立場にあるため、上層部の意見を反映しながら業務を執行しなければなりません。明確な任期を定めることはなく、定年まで執行役員として務めるケースが多いです。
ここまでの手順を全て終えたら、いよいよ執行役員の選任辞令を交付します。
委任型の場合は選任辞令の交付とともに就任承諾書を作成の上、執行役員に署名してもらい記録します。
雇用型は就任承諾書を作成する場合と、通常の役職変更同様に辞令を交付する場合のいずれかです。
執行役員を設置する際の注意点
執行役員の設置は法律で義務付けられていないため、基本的には会社ごとに手続きを自由に進められます。
ただし、執行役員設置時の手続きでは、執行役員規程の作成に注意が必要です。具体的には、執行役員規程は必ず労働基準法に沿って作成しなければなりません。なぜなら、執行役員は従業員に該当するためです。
万が一、労働基準法を度外視して執行役員規程を作成した場合には、労働基準法120条1号によって30万円以下の罰金という罰則が課せられる恐れがあります。
必ず、労働基準法に沿って執行役員規程を作成してください。
執行役員を解任する方法
執行役員の業務形態には委任型と雇用型の2種類がありますが、いずれも解任すべき事由が生じた際には取締役会で議決されると解任できます。
解任すべき事由とは、「執行役員規程に違反した」「執行役員としての業務を遂行できていない」「何らかの不正が認められた」などです。
ここからは、これらの事由があった際に執行役員を解任する方法と手続きを、解任する際の注意点とともにご紹介します。
執行役員を解任する方法と手続き
執行役員の解任は以下の手順で行われます。
①解任すべき事由について詳しく調査する
②取締役会で決議する
③解任通知を出す
まず、執行役員に違反行為や不正行為が見られた場合、執行役員としての業務を遂行できていないと判断された場合には、すぐに解任するのではなく事実関係の調査をしなければなりません。
事実関係の調査は慎重に行い調査不備がないようにしましょう。
解任すべき事由は、具体的には以下のような事例が挙げられます。
- 執行役員規程に違反していたり不正行為が発覚した
- 執行役員としての業務を遂行できていない、または執行役員に適合していない
- 取締役会で業務の遂行が難しいと判断された
- 会社の就業規則において懲戒の条件に該当する要素が認められる
調査によって事実関係が認められた場合には、取締役会を開いて執行役員の解任を決議します。
取締役会の決議が終了して執行役員の解任が認められた場合には、執行役員に対して解任の旨を伝えて解任手続きをします。
執行役員を解任する際の注意点
執行役員を解任するだけではなく解雇する場合には、労働基準法で定められた条件を満たしていなければなりません。その条件とは以下の通りです。
- 解雇の30日前に予告しなければならない
- 解雇予告が30日に満たない場合は不足日数分の給与を支払わなければならない
- 解雇理由が一方的な理由ではない
労働基準法に抵触すると罰則が課せられることもあるため、執行役員の解任だけではなく解雇の必要もある場合は、必ず労働基準法を確認した上で解任及び解雇を命じましょう。
まとめ
役員や会計処理に係る従業員の負担を減らしたり、優秀な人材を育成できる執行役員の設置。起業する際は労働基準法を確認した上で執行役員の設置を前向きに検討しましょう。
現在起業する方法は多数ありますがその中でもネットショップ開設がおすすめです。なぜなら、ネットショップ開設はインターネット環境があればどこでも可能で、開業費用も大幅に抑えられるためです。
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